電気工事士法に定められた電気工事の作業に従事する者の資格者で、同法第3条で、第一種電気工事士免状の交付を受けている者をいい、第一種電気工事士でなければ、自家用電気工作物に係る電気工事の作業(特殊電気工事や通省産業省令で定めるものを除く。)に従事してはならないと定めている。
なお、第一種電気工事士免状は、第一種電気工事士試験に合格し、かつ通省産業省令で定める実務の経験を有するもの、又は通省産業省令の規定に基づき、上記と同等以上の知識、技能を有していると都道府県知事が認定した者に対して、都道府県知事が交付することになっている。
第二種電気工事士
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